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高額介護サービス費の支給

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0047201 更新日:2021年8月31日更新

介護保険の自己負担が著しく高額になった場合は

 同じ月内に利用した介護サービスの利用者負担額(費用の1割または2割)の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯で合計した金額)が高額になり、上限額(下記参照)を超えたときは、申請によりその超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。ただし、施設サービスなどの食費・部屋代・福祉用具購入・住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。なお、令和3年8月から一定年収以上の高所得者世帯について上限額が3段階に細分化されます。詳細は、下表をご参照ください。

利用者負担段階の区分

自己負担の上限額(令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
現役並み所得者(注釈1) 世帯:44,400円
一般世帯(市民税課税世帯) 世帯:44,400円
世帯全員が市民税非課税の人 世帯:24,600円

世帯全員が市民税非課税のうち

・前年の本人の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

・老齢福祉年金受給者

世帯:24,600円

個人:15,000円

生活保護受給者 個人:15,000円

(注釈1) 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上(第1号被保険者)がいる世帯。

 

自己負担の上限額(令和3年8月利用分から)

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
市民税課税世帯で課税所得690万円(年収1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 世帯:140,100円
市民税課税世帯で課税所得380万円(年収770万円)以上690万円(年収1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 世帯:93,000円
市民税課税世帯で課税所得380万円(年収770万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 世帯:44,400円
世帯全員が市民税非課税の人 世帯:24,600円

世帯全員が市民税非課税のうち

・前年の本人の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

・老齢福祉年金受給者

世帯:24,600円

個人:15,000円

生活保護受給者 個人:15,000円

※上限額の「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

申請方法

 高額介護サービス費の支給対象者には、市から申請書とお知らせをお送りします。サービス利用の概ね2ヶ月後に申請書を郵送しますので、必要事項をご記入のうえ、市役所高齢者支援課または各振興局地域振興課市民サービス窓口までご提出ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証または委任状
  • マイナンバーカードまたは通知カード(被保険者本人のもの)
  • 印鑑(被保険者本人のもの)
  • 代理の方が申請する場合は、その方の身元確認書類(運転免許証等)
    ※郵送申請の場合は、上記のものの写しを同封してください。

詳しくは高齢者支援課(電話:0867-42-1074)までお問い合わせください。